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掲載開始日:2021年2月10日

最終更新日:2024年5月2日

自転車事故の賠償と保険

自転車利用中の事故に備えて、対人賠償保険等に加入しなければなりません

東京都は、自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例を改正しました。それにより、令和2年4月1日から、都内で自転車を利用する場合には、対人賠償保険等に加入していることが義務づけられました。
対人賠償保険とは、交通事故で他人を死傷させたときの損害を補償する損害保険のことです。
すでに加入されている保険等に付帯されている場合もあるので、ご自身の保険等への加入状況をチェックしましょう。

北区では、北区民の方に対して、北区が加入窓口となる「区民交通傷害保険」をご用意しております。

まだ加入されていない場合は、早めに加入しましょう。
(申込期間は毎年2~3月に限られています。)

詳細は、地域振興課地域振興係(TEL 5390-0092)にお問い合わせください。

自転車事故によって9,000万円を超える賠償も

自転車事故による高額賠償はどのような事例があるのでしょうか。特に高額な2件の事例をご紹介します。

9,521万円(神戸地方裁判所、平成25年7月4日判決)

自転車と歩行者の事故です。
11歳の男児が夜、自転車で走行していたところ、歩道と車道の区別のない道路において歩行していた62歳の女性と正面衝突しました。その女性は、頭の骨を折る等して意識が戻らない状態となったものです。

この判決は、当時11歳の子供が起こした事故のため、その親への支払い命令が出されました。子供が自転車事故を起こすと親が責任を負う場合があるということです。
子供だからといって保険に加入しなくてもよいということではありません。

9,266万円(東京地方裁判所、平成20年6月5日判決)

自転車と自転車の事故です。
自転車に乗った高校生が昼間に、自転車横断帯の手前の歩道から車道を斜めに横断していたところ、対向車線を自転車で直進していた24才の男性会社員に衝突したものです。衝突された男性会社員には言語機能の喪失等の重大な障害が残りました。

交通ルールを守らなかった人が、交通ルールを守っていた人と衝突事故を起こしたケースです。自分が交通ルールを守らなかったばかりに、相手方の人生を奪い、更に多額の賠償額を背負ってしまいました。
交通ルールを守らないということは、自分にも周りにも迷惑かつ危険な行為ということなのです。

約2件に1件は自転車事故

残念なことに、北区では自転車事故が多い傾向にあります。
直近3年(令和2年~令和4年)において、交通事故における自転車関与率は平均約53%と高く、49の東京都区市町村別で平均8位という非常に多い結果になっています。
令和3年にいたっては、約56%・8位という大変不本意な結果になっています。

自転車に乗る際は「自転車安全利用五則」を守り、安全に自転車を利用して、もしものときのために対人賠償保険等に加入しましょう。


お問い合わせ

所属課室:土木部交通事業担当課 

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階11番

電話番号:03-3908-9216